遺言書に関して
遺言作成
自筆証書遺言の数は、わずか1.3%と非常に低い事がわかっております。
また遺産相続についてのトラブルを調査した結果を以下に記載しております
1000万円以下 | 32.2% |
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1000万円から5000万円以下 | 43.2% |
となり、比較的、遺産額が少ない家庭での相続がトラブルが70%を超えています
遺言映像の法的効力について
弊社のサービスにある遺言映像の撮影に関してですが、映像データのみでは、補強証拠として扱われる程度で法的効力を有しません。
法的効力のある遺言書の作成に関しては、専門の弁護士の元、法律に基づいた作成が必要となります。
※遺言書作成及び法律相談等については、当社では対応できかねます。
弁護士等をご紹介させていただく等の対応となります。
遺言書作成の料金について
遺言書作成の料金については、ご紹介させて頂く弁護士とお客様間での締結となり
この遺言書作成サービスに関して弊社からお客様へご請求する事はありません。